禁煙治療
2006年より禁煙治療に対して健康保険が適応されるようになりました。患者基準を満たす患者さんに対し禁煙治療に健康保険が適用されますが、35歳未満の方に対しては喫煙本数や喫煙年数によらず保険適用となります。また2020年からは加熱式タバコも健康保険による禁煙治療の対象として認められています。禁煙治療は貼り薬や飲み薬を使って、ご自分でされるよりもずっとラクにそして確実に禁煙できる方法ですので、禁煙について興味を持たれた方はお気軽にご相談ください。
以下の要件をすべて満たした方のみ、12週間に5回の禁煙治療に健康保険が適用されます。
- ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で5点以上、ニコチン依存症と診断された方
- 35歳以上の場合、ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の方
- 直ちに禁煙することを希望されている方
- 「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意された方